後期高齢者健康保険での鍼灸治療治療時間:20分
健康保険一割負担者: 500円
健康保険二割負担者: 800円
健康保険三割負担者:1000円
■内容的に時間が足りない場合は10分辺り1000円が加算されます。
■初回は初診料1500円が追加されます。
■必要なもの
@医師の同意書(注1)
A健康保険証 後期高齢者医療被保険者証
B印鑑
注1:健康保険での鍼灸治療が認められる疾患は法律で決まっています。
詳しくは下記しておきます。
■対象となる疾患
1.神経痛
坐骨神経痛・肋間神経痛
2.リウマチ
※ただし法令で鍼灸治療と病院での治療、投薬は併用できないのでリウマチの治療は
現実的ではありません。ですのでリウマチ治療は当院ではお受けしていません。
3.腰痛症
腰が痛い、重い
4.五十肩
肩の関節が痛み腕が上がらない
5.頸腕症候群
首・腕・肩の痛み 痺れ だるさ
6.頸椎捻挫後遺症
首の怪我・むちうちの後遺症(事故の場合証明書が必要です)
7.その他
現在変形性の膝関節症による慢性的な膝の痛みが、唯一その他に該当するとなってます
手順1
■当院にある同意書をかかりつけの先生の所に持参して記入を依頼してください。
病院で発行する診断書は同意書のかわりにはなりません、役所にだしても却下されてしまいますので
受け取ることが出来ません
※病名の所は該当するものに○をつけて頂いてください。
※変形性膝関節症の場合は7に○をつけた上でかっこ内に 病名(変形性膝関節症)の記載が必要です。
※往診希望の場合は「往診が望ましい」と一筆入れて頂いてください。
★ただし院長はあまり目がよくありませんので往診はごく近所のみしか対応できません。
■記入された同意書を当院にお持ち下さい。
(その時に健康保険証、後期高齢者医療被保険者証と印鑑 が必ず必要になります、お忘れ無く)
大切な注意点
■三ヶ月に一度同意書を作成された先生に継続して治療を受けて良いかを
口頭で聞いて頂く必要があります。
そのため定期的に通っているかかりつけの先生に同意書を書いて頂いた方が
あとあと楽です。
■継続して治療を受けていないと「必要性がない」と判断され打ち切られてしまう
場合が多々あります。
あまり期間を空けずに通院、もしくは訪問診療を受けることが出来ない場合は
適していません。許可証を書いて頂くにもその都度お金が掛かりますから
通院できそうもない方は自費診療で受けられた方が安上がりになる場合も多いです。
■同じ病名で鍼灸治療と病院などでの保険治療の掛け持ちは出来ません。
非常に重要で、これに違反された場合役所に診療は無効と判定され実費分を請求
ということになります。
※ご不明な点はお問い合わせ下さい。